川西市個人情報保護条例では、「行政不服審査法の規定による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく、川西市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない」(第26条)と規定されています。保護審査会の審査は裁判と同じ形式で行われ、市は決定に従う義務を負います。裁判ほど時間と労力を要せず、裁判に近い結果を期待できます。決定に不満があれば裁判で争うこともできます。
異議申立に参加される方は、異議申立書に必要事項を記入のう、市役所へ提出してください。
直接いけない場合、委任状とともに本会へ送ってください。会が責任をもって申立をします。
行政不服審査法
第一条(この法律の趣旨) この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
第三条(不服申立ての種類) この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあつては再審査請求とする。
第10条 (利用及び提供の制限) 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的で個人情報を当該実施機関内部若しくは実施機関相互間で利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(3) 以下省略
第11条(提供先に対する措置要求) 実施機関は、前条第1項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的で個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
第13条(電子計算機の結合による提供の禁止) 実施機関は、通信回線等による電子計算機の結合により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認めるときは、この限りでない。
第28条(個人情報の取扱いの是正の申出) 何人も、実施機関が行う自己の個人情報の取扱いが、第7条、第8条又は第10条の規定に違反していると認めるときは、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
第29条(苦情の申出) 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
第1章 総 則
第1条 本会の名称を「住基ネットに反対する会・川西」(略称
反住基ネット・川西)と称する。
第2条 本会の連絡先を、当面、川西市萩原台東1丁目275−3に置く。
第3章 本会は、「地域に生きる川西市民の会」に所属する。
第2章 目的と事業
第4条 本会は、川西市が住民基本台帳ネットワークシステムから離脱することを目的とし、その目的を達成するための活動を行う。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
@ 市民への情報宣伝活動
A 市当局および市長、議員等への働きかけ
B 他団体との連携・協力等
C その他、目的を達成するための活動
第6条 本会は、いかなる政党にも属さない。ただし、目的を同じくする団体・政党、議員等との連携・共同行動は積極的に推進する。
第5条 本会は、組織を頼らず、新しいネットワーク型の市民運動をめざす。
第3章 会員
第7条 本会は、川西市住民を中心に、会の目的に賛同する隣接市町住民等の加入者をもって構成する。
第8条 前条に該当する者は、加入届および年会費千円の納入をもって本会の会員になることができる。
第9条 会員は、会費の納入以外いかなる義務も負わない。
第11条 会員は、本会の活動に関してすべての権利を有する。
第10条 本会に「世話人会」を置き、若干名の世話人の中から代表世話人を互選する。
第11条 世話人会は、会の目的を達成するための活動を会員に提起し、自ら実践する。
第12条 会員は、自らの意思により世話人になることができる。
第13条 会員は、何時にも、会の会計を閲覧できる。
申 入 れ
2002年8月30日
川西市長
柴生 進 様
川西市大和西1丁目62−14
渡 辺 静 雄
住基ネットが稼動する中で、行政事務の効率化の前に住民のプライバシー権が危機に頻しています。このことにかかわって、去る8月5日、個人情報の取扱いの是正申立を行いました。ついては、以下のように申し入れますので、宜しくお取計らいください。
個人情報保護条例を有する多くの地方自治体では、実施機関に対して、個人情報の目的外利用・外部提供を原則禁止するとともに、住民に対しては、自己情報に関して目的外利用もしくは外部提供の中止を求める権利を明記しています。ところが、川西市個人情報保護条例(以下、「本市条例」という。)には、開示(本市条例第16条)・訂正(同第23条)の請求の権利は明記されているものの、目的外利用もしくは外部提供の中止を求める住民の権利については、「個人情報の取扱いの是正の申出」(同第28条)を認めるのみです。開示・訂正の請求については、審査機関である個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して採決するようよう義務づけています。ところが、取扱是正申出については、傭人情報保護審議会の意見を聴いた上で、当夜取扱是正申出に対する処理を行うよう定めているのみで、両者の扱いに違いを設けています。
しかし、行政不服審査法は第1条(法の趣旨)で「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続きによる国民の権利利益救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」として、同法が適用される行政の処分を限定していません。したがって、「公権力の行使に当たる行為」に関して、すべて、行政不服審査法が適用されると解釈されます。行政不服審査法で保障された不服申立てを、本市条例第26条によって、開示及び訂正に係る請求のみに制限していることは、行政不服審査法の趣旨に反しており、条例上の不備といわざるを得ません。
よって、8月5日提出の個人情報取扱是正申立の取扱について、審査機関である川西市個人情報保饅審査会に諮問し、その答申を尊重して、本件取扱是正申立に対する裁決又は決定が行われますよう申し入れます。
以 上
川西市には、国連子どもの権利条約の精神を実現すべく、子どもの人権を守るため「人権オンブズパーソン制度」がつくられています。この制度は全国に例のないユニークなものです。市内の住民(子どもも含む)は、個人の資格において、人権に係る事項について、オンブズパーソンに人権の擁護及び救済を申し立てることができます。人権侵害の訴えがあった場合、3人のオンブズパーソン(委員)が人権侵害の救済や人権侵害の防止にあたります。
2000年度には、子どもや保護者から167件の相談が寄せられ、弁護士や専門家が調査活動を行っています。
川西市人権オンブズパーソン条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての子どもが人間として尊ばれる社会を実現することが子ども
に対するおとなの責務であるとの自覚にたち、かつ、次代を担う子どもの人権の尊重は
社会の発展に不可欠な要件であることを深く認識し、本市における児童の権利に関する
条約(以下「子どもの権利条約」という。)の積極的な普及に努めるとともに、川西市
子どもの人権オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を設置し、もっ
て一人一人の子どもの人権を尊重し、及び確保することを目的とする。
(子どもの人権の尊重)
第2条 すべての子どもは、権利行使の主体者として尊重され、いかなる差別もなく子ど
もの権利条約に基づく権利及び自由を保障される。
2 本市及び市民は、子どもの権利条約に基づき、子どもに係るすべての活動において子
どもの最善の利益を主として考慮し、子どもの人権が正当に擁護されるよう不断に努め
なければならない。
(オンブズパーソンの職務)
第6条 オンブズパーソンは、次に掲げる事項を所掌し、子どもの人権案件の解決に当たる。
(1) 子どもの人権侵害の救済に関すること。
(2) 子どもの人権の擁護及び人権侵害の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの人権の擁護のため必要な制度の改善等の提言
に関すること。
(救済の申立て等)
第10条 子ども及びおとなは、何人も本市内の子どもの人権に係る事項についてオンブ
ズパーソンに相談することができる。
2 本市内の子ども又はおとなは、個人の資格において、本市内の子どもの人権に係る事
項について、オンブズパーソンに擁護及び救済を申し立てることができる。
3 前項の申立ては、口頭又は文書ですることができる。
4 第2項の申立ては、代理人によってすることができる。